平成31年度奥州水沢42歳厄年連 輝馬伝 会則


(目的)

第1条 本会は、会員相互の親睦及び交流を図るとともに、会員の協力を得て各種事業を展開することにより地域社会の振興及び発展に寄与することを目的とする。

 

(名称及び事務所)

第2条 本会は、平成31年度奥州水沢42歳厄年連 輝馬伝と称し、奥州市水沢区内に事務所を設置する。

 

(会員)

第3条 本会の会員は、昭和53年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた者のうち、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1)水沢中学校、水沢南中学校、東水沢中学校のいずれかを卒業した者

(2)本会の目的に賛同する者

 

(活動)

第4条 本会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)会員相互の親睦及び交流を図るために必要と認める活動

(2)地域社会の振興及び発展に資すると認められる活動

(3)その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動

 

(活動期間)

第5条 本会の活動期間は平成30年1月2日から令和3年8月31日までとする。

 

(組織及び役員)

第6条 本会は会員を持って組織し、次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   2名

(3)事務局長  1名

(4)事務局次長 2名

(5)幹事    6名

(6)会計長   1名

(7)会計次長  1名

(8)監事    2名

 

(役員の選出方法及び任期)

第7条 役員は総会において選出する。

2 前項の役員の任期は第5条に定める本会の活動期間とする。

3 役員に欠員が生じた場合には、役員会において新たに選出し、その期間は前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、本会の運営に関する事務を総括する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。

5 幹事は、会員の連絡調整及び取りまとめを行い、本会の業務を遂行する。

6 会計長は、本会の会計に関する事務を総括する。

7 会計次長は、会計長を補佐し、会計長に事故あるときはその職務を代行する。

8 監査は、本会の事務及び経理を監査する。

 

(総会)

第9条 総会は、すべての会員をもって構成し、会長がこれを招集する。

2 総会の議長は会長が就く。

 

(総会の表決)

第10条 総会の表決は出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

 

(総会の権限)

第11条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1) 会則の制定及び改廃

(2) 活動期間の制定

(3) 会費の額

(4) 事業計画

(5) 予算及び決算

 

(役員会)

第12条 役員は、第6条に掲げる役員(監事を除く)をもって構成する。

2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。

3 役員会の議長には、会長が就く。

4 役員会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。

 

(役員会の権限)

第13条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。

(1) 総会に提出する事項

(2) 総会の議決により委任された事項

(3) その他会長が必要と認めた事項

 

(会費)

第14条 会費の額及び納入方法は総会の議決を経て決定する。

2 会費の納入は第3条に掲げる者全員を対象とする。

3 会員は、会費の納入をもって本会への入会とする。

4 事業に要する経費等、通常の会費で賄いきれない事情が生じたときは、総会の議決により全会員がこれを公平に負担するものとする。

 

(経費)

第15条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。ただし、不足が生じた場合には、平成14年度25歳厄年連輝馬伝からの会計引継分をもって充てる。

 

(会計)

第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。ただし、最終年のみ3月31日に終わるものとする。

 

(弔慰)

第17条 会員本人がなくなった場合、花環台20,000円、香典10,000円を上限に会費よりお悔やみとして故人におくることとする。ただし、故人の希望などにより本会への報告がなされなかった場合は、これを行わないこととする。

 

(簿冊)

第18条 本会に次の簿冊を備える。

(1) 会計簿

(2) 会員及び役員名簿

(3) 総会、役員会議事録

(4) その他必要な簿冊

 

(附則)

この会則は、平成30年1月2日から施行する。

(附則)

この会則は、令和2年1月2日から施行する。

(附則)

この会則は、令和2年9月1日から施行する。